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長期間の返済、本当にお疲れさまでした。 |
抵当権抹消登記を自分でしてみるか否か
抵当権が設定されたままの状態というのは、
ご自宅が担保にとられたままの状態であるという意味です。
この状態を早期に解消して、完全に自分のものにしたいところですが、
この担保を抹消するためには、抵当権や登記について勉強したうえで、
①質問のため、②確認のため、③提出のため、④回収のためと、
何度も法務局に通わなければなりません。
抵当権抹消登記は、頑張れば自分でやれないわけではないものです。
しかし、それだけの知識と時間が必要になりますので、
抵当権抹消はもちろん、そもそも登記自体を全くわからない方が1から始めて完結させるのはとても大変です。
わからないことに大変な労力を割くのは相当なストレスもあります。
これらを理解したうえで「ご自身でチャレンジ」もいいと思います。
ストレスだけではなく費用対効果を考え、
もし「やっぱり最初から依頼しておいたほうが無難かも」
と考えられた方は、これらの面倒な抵当権抹消登記は愛知県の名古屋の駅前・岡崎の駅前と、2拠点に事務所を構える司法書士法人わかくさ総合事務所にお任せください。
名古屋圏にお住まいのお客様が、一度も法務局に行くことなく、抵当権抹消登記手続きを完全代行いたします。
| <来所してご依頼される方> | <事情により来所が厳しい方> |
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抵当権抹消登記の必要性
住宅ローンを完済されても、抵当権抹消登記手続きをするまでは、
土地・建物、あるいはマンションに設定されている抵当権は、自然に消滅するわけではありません。
長期間に及んだこれまでの返済により、ご自宅はようやくご自身の所有物になりました。
しかし、不動産は登記簿(登記事項証明書)によって、状況を判断されてしまいます。
もちろん、物件が名古屋にあろうと、どこにあろうと同じです。
そのため、登記簿上の担保もしっかりと抹消登記手続きで抹消し、
誰に対しても、自分のものであると完全に主張できるようにします。
抵当権抹消のタイミング
銀行等の金融機関から書類を受け取ったその時が、抵当権抹消の最高のタイミングです。
早期に抵当権抹消手続きをしておくべき必要がある理由は下記の通りです。
1 金融機関にもらった書類の有効期間が切れて費用が高くなり、面倒も増える。。
資格証明書は3カ月。金融機関の代表者が交代すると、新しい委任状が必要になり、金融機関にもう一度お願いすることになります。しかも本部を通すことになるため、1度行けばすぐもらえるものでもありません。
2 抹消登記をしないまま登記名義人が死亡してしまうと、相続も絡んで複雑になる。。
先に抹消登記をしてしまっておけば、抵当権抹消のために相続登記をやらないといけないということはなくなっています。
相続で何か問題があれば、抹消登記の申請すら困難になってしまいます。
3 住所変更・氏名変更などにより、必要な登記手続きが増えて費用が高くなる。。
ご自身の引越しによる住所変更、結婚離婚による氏名変更などだけではなく、地方公共団体や土地区画整理組合の都合によって複雑になるケースもあります。
4 合併などの金融機関側の都合で手続きが複雑になり、費用が高くなる。。
ご自身が融資を受けていた金融機関が合併による消滅会社か、存続会社か、そもそも今の何ていう銀行が、自分の借入れしていた銀行なのか、まったくわからなくなってしまうケースもあります。
5 抵当権者たる銀行等が倒産されると、抵当権抹消登記自体が大変になる。。
抵当権抹消登記は共同申請です。相手方がいなくなってしまうと、場合によっては裁判手続きなどが必要になることもあり、まさに余分な出費が発生することになります。 我々司法書士事務所は、間違った登記申請をすることがないように、
などなど、このように抵当権抹消登記を怠っていても、
いいことは何ひとつありません。
抵当権抹消登記手続きは早期に済ませておくべきです。
手続きをご希望の場合は、早期にご連絡をお願いします。抵当権抹消登記代行の本人確認
しっかりとした本人確認を求められています。
これは抵当権抹消登記においても同様ですし、名古屋地域でなくとも同じです。
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そのため、
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司法書士法人わかくさ総合事務所
岡崎駅前オフィス:〒444-0838愛知県岡崎市羽根西1丁目7番地9 YKビル5階
TEL:0564‐51‐6622
名古屋駅前オフィス:〒453‐4343名古屋市中村区椿待町18番22号 ロータスビル6F
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名古屋の抵当権抹消登記なら、
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