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法務局で抵当権抹消登記
抵当権抹消は、不動産の所在地を管轄する法務局・支局・出張所に
抵当権抹消登記を申請する方法によります。
仮に2つの不動産に抵当権が設定されている場合で、それらの管轄法務局が異なる場合は、
それぞれの法務局に対して抵当権抹消登記の申請が必要となります。
銀行等の金融機関より返還された抵当権設定契約書を確認することによって、
どの不動産に抵当権が設定されているかを確認することができますし、
お金を払って法務局で登記事項証明書(1通700円)を共同担保付で取得すれば、
「どの不動産に抵当権が設定されているか」
つまり「どの不動産が登記事項証明書上で担保に取られたままの状態なのか」がわかります。
抵当権抹消登記についても、法務局にいけばある程度のことは教えてくれますが、
もちろん抹消登記の申請書類を完成させてくれるわけではありません。
法務局職員は公務員ですので、「ここに行くように」と民間業者である特定の司法書士事務所を指定することはできません。
ただ、普通の人では大変だから、最初から司法書士の事務所に行かれたほうがいいですよというニュアンスで伝えられることと思います。
上記のとおり、法務局では基本的なことを教えてもらえるに過ぎないため、
途中まで法務局で教えてもらったとしても、結局申請書類を完成させることができずに
司法書士に依頼することになる方もおられます。
とにかく法務局にいけば抵当権抹消手続きが完成する、というわけではありません。
試しに行ってみると、目の前に司法書士事務所がたくさん並んでいるからどこかに依頼されてはどうでしょうかと、法務局職員に促されることが多いと思います。
せっかく頑張った時間と労力が結局無駄になってしまうことなどを考えると、
はじめから多少の金額(報酬としては1万円ほど)を支払ってでも依頼された方が賢明である
と考えています。
登録免許税という税金はご自身で申請される場合もかかります。
やはり餅は餅屋です。
ただし、時間がたくさんある方などはご自身で頑張ってみるのもいいと思います。
抵当権抹消登記は、時間をかければできないわけではありません。
お忙しいかたであれば、司法書士に支払う報酬の方が
貴重なお時間を使って苦労されるストレスよりもよいのではないかとのご提案です。








