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抵当権抹消登記の委任状

抵当権の抹消登記は、抵当権者(お金を貸している者。ex.銀行)と、
抵当権設定者(お金を借りている者)との共同申請によるものとなっております。

つまり、司法書士に依頼する形で登記申請をする場合は、
抵当権を抹消したい者からだけではなく、
抵当権者である銀行からも委任状が必要となります。


通常は、融資を完済した場合、融資銀行が完済された方に対して
「これで抹消していただいて大丈夫です」 という形で、
抵当権を抹消するために必要な書類一式をお渡しします。

その書類一式の中に、銀行からの委任状も含まれているため、
実際に司法書士に依頼して抹消登記を申請しようとされる方は、
司法書士事務所においては、ご自身からの委任状さえつくってもらえばいい
ということになります。

もちろん、銀行からの委任状には印鑑も押印されております。


ただし、抹消登記をそのままにしておくと、
委任状に記載された代表者が変わってしまうことにより、
その委任状が使えなくなることになりますので、
もう一度あらためて銀行で再発行してもらわなければならなくなります。
もちろん、同封されていた資格証明書が使えなくなり、
法務局まで出向いて余分な出費をして新たに取得しなければならなくなります。


委任状一つをとってみても、
抹消登記をほかっておくと余計な労力・出費が増えるだけということがわかります。

もちろん、委任状だけが問題となるわけではありませんので、
司法書士に依頼されるにしてもご自身でされるにしても、
早期に手続をとる必要があることに変わりはありません。