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住宅金融公庫の抵当権抹消登記
旧住宅金融公庫の抵当権抹消については、下記の場合には抵当権の移転の登記申請をする必要があります。
単純に、どこかの信用金庫からの借り入れだけであれば、
頑張って自分で抹消登記を申請することはできるかもしれません。
しかし、抵当権抹消登記の前提登記である抵当権移転登記が必要な場合は、
訳が分からなくなってしまうものです。
「住宅金融公庫を利用したなあ」
なんてご記憶のある方の抵当権抹消登記は、
はじめから司法書士に依頼されるのが「吉」かもしれません。
住宅金融公庫名義の抵当権で、かつ、平成19年4月1日以降完済したもの
1件目:抵当権移転登記(「住宅金融公庫」→「住宅金融支援機構名義」への移転手続き)
2件目:抵当権抹消登記
※住宅金融支援機構名義の抵当権の場合は抵当権移転登記は必要ありません。
※平成19年3月31日までに完済したものについては抵当権移転登記は必要ありません。
住宅金融公庫名義の抵当権移転・抹消の登録免許税
抵当権移転の登録免許税
租税特別措置法により無税
抵当権抹消の登録免許税
不動産の個数×1,000円
※お客様のご負担となります。
住宅金融公庫名義の抵当権移転の司法書士報酬
抵当権移転に要する司法書士報酬
住宅金融支援機構が負担致します。
抵当権抹消に要する司法書士報酬
お客様のご負担となります。








